Forty-Love Tennis Team 規約
Forty-Love Tennis Team 規約
第一章 総則
第一条 (名称)
本団体は名称を「Forty-Love Tennis Team」とする。
第二条 (目的)
本団体は、部員相互の人間関係を大切に考え、テニスを通じて人間関係を学び、各部員それぞれが自己成長する場となるとともに各人の個性と能力に合わせたテニスの計画的練習により、テニス技術とマナーを向上させることを目的とする。
第三条 (事業)
本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 計画的練習(原則として週2回行う)
2. 練習参加者に対する技術及びマナーの指導(別紙活動マニュアル参照)
3. その他目的を達するために必要な事業及び各種イベント
第四条 (練習日)
本団体の練習は原則として、下記の通り水曜・土曜の昼間から夕方にかけて実施する。
?南山大学アスファルトコート:13時〜17時
?植田下水処理場還元施設 公園テニスコート:14時〜17時
第五条 (実施場所)
本団体の活動場所については以下の通りとする。
?南山大学クラブハウス内部室
?南山大学アスファルトコート
?植田下水処理場還元施設公園テニスコート
?稲永公園テニスコート
?その他施設
第二章 部員
第六条 (資格)
第二条に掲げる目的に賛同し、この目的達成のために活動する南山大学の学生は、本部員となる資格がある。
なお、以下各項目に該当する者は、部員となることが出来ない。
?営利団体・政治団体・宗教団体への勧誘を目的としていると認められる場合
?サークル内において政治活動、宗教活動を行なった者又はその恐れのある者
?他の部員に著しい不快感、不信感を与える者又はその恐れのある者
?本規約を遵守できない者
第七条 (入部)
入部については以下の手続きを追う。
1. 入部希望の第七条資格を有する新入生は、4月の体験入部を経て入部する意思を本団体に表示する。
2. 幹部会議において入部について審議し、承認された者の入部を認める。
3. 入部を認められた者は、部費を納入し、書類による手続きの完了をもって正式に部員となる。
第八条(参加・出欠確認)
本団体活動への参加は原則として部員個人の自由による。留学、ガイダンス等と本団体の活動日が重複してしまった場合は学業を優先し、本団体活動の参加を義務とはしない。但し、特段の事情により出欠を取る場合は、部員は速やかに出欠連絡に応じること。
第九条(連絡)
学年ごとに本団体専用の連絡網を持ち、それにより連絡、情報の共有を行う。学年を超えての連絡を行う場合、学年を代表して連絡を受けた者は、学年の連絡網に連絡を回し、連絡を回した者と相互に連絡が伝わったことを確認し合わなければならない。
第十条 (届出)
本団体の部員は、住所または連絡先を変更したときは速やかに本団体幹部(書記)に届け出なければならない。
第十一条 (退部)
入部後は継続して活動に参加することが望まれるが、事情により退部する際は主幹に報告する義務を有する。また、承認を得た後、書類による手続きの完了をもって退部と認める。尚、退部の申し出があった場合、当人の所存を優先し、主幹及び他の部員が過度に拒否してはならない。
第十二条 (義務)
本部員に以下の義務を課す。
1. 別に定める部費等を所定期間内に納めること
2. 部の決定事項に関し積極的に協力すること
3. 向上心を持って練習に参加すること
4. 第十四条の禁止事項を行おうとする部員がいたら、直ちに注意すること
5. 本規約を遵守すること
また各時期に下記の役割を果たすことを求める。
【入部後】
先輩の言葉をよく聞き、敬意をもって接する。本団体の一員であるという意識を持ち、本団体を知る上でも活動に積極的に参加する。
【幹部前】
本団体の活動がより良いものになるように貢献する中で、次期幹部としての意識を持つ。
【幹部中】
前幹部からの指導、引き継ぎを受け、本団体の模範となるように心がける。本団体を統率する上で周りに気を配るよう心がける。部内の秩序を保つために注意、教育することを義務とする。
【幹部後】
上級生としての意識を持ち、部内の秩序を保つために注意、教育することを心がける。前幹部としての経験を活かし、幹部のサポート、教育を行う。
第十三条 (禁止事項)
部員は以下の事項をしてはならない。
- 南山大学、本団体の名前を傷つける行為
- 関連施設、近隣住民、その他に損害を与える行為
- 犯罪または常識に反する行為
- 未成年の飲酒、及び飲酒を勧める行為
- 危険な行為
- 部費等を正当な理由なく滞納するまたは、延滞期限を過ぎても支払わない行為
- サークルの雰囲気を悪くする行為
- 部員の利益を損なう行為
- 1年生のサークル活動における車の運転行為
10. 本規約に違反する行為
第十四条 (罰則)
第十四条の禁止事項に該当する行為を行った者には以下の罰則が科される。罰則の内容については、その都度全体会議にて話し合い、相応の罰則を決定する。但し、前科がある者に関しては、それも踏まえて罰則を決定する。
1. 弁償
2. 主幹からの厳重注意
3. 部員資格の停止
4. 退部
第三章 幹部
第十五条 (役職)
本団体の運営、事務管理は、幹部が行う。
以下、幹部の内訳を記す。(一部兼任も認める。)
?主幹
?副主幹
?会計
?監査
?書記
?合宿
?庶務
?レクリエーション
?広報
?美化
?連盟連絡
?連盟
第十六条 (主幹)
主幹は本団体における活動の一切の責任を負う。また、部員の主張、意見をまとめ、少数意見も聞き入れるよう努力し、本団体の統率を行う。さらに、主幹はサークル運営上必要とみなされる経費について部費を使用する最終的な判断を下し、それを部員に報告する義務を有する。すべての役職の動きを把握、補佐をする。また、クラブ部長へ適宜連絡や報告を行い、助言を受けなければならない。
第十七条 (副主幹)
副主幹は本団体において主幹を補佐し、助言を行う。また、主幹不在の際、主幹代理の権限を有する。すべての役職の動きを把握、補佐する。
第十八条 (会計)
部の収支管理(部費の徴収、経費清算含む)、及び予算立案を行う。全体会議で会計報告を行い、情報の開示をする。
第十九条 (監査)
本団体の活動において、本規約が遵守されているかの確認を適宜行う。遵守出来ていない場合は、注意し、改善を求める。
第二十条 (書記)
全体会議、幹部会議を含む本団体の活動の記録を行う。また、学外活動の許可申請等、学生課との書類の受け渡しを行う。
第二十一条 (合宿)
合宿の企画、運営及び、合宿費用の集金、使用明細の報告を行う。また合宿に関する学生課への申請や調整を行う。
第二十二条 (庶務)
学外コートの確保、他団体とのコートの交渉を行う。
第二十三条 (レクリエーション)
合宿で雨天時にイベントの運営補佐を行う。
第二十四条 (広報)
インターネット等の媒体において、広報活動を行う。また、ホームページのメールで随時部員からの意見を受け付け、対応する。
第二十五条 (美化)
本団体の活動における衛生管理の統括や定期的な部室清掃を行う。
第二十六条 (連盟連絡)
東海学生庭球同好会連盟(以下東海連盟)登録費の集金、東海連盟の試合の連絡、出場費の集金を行う。また、連盟総会への出席を行う。
第二十七条 (連盟)
本団体の参加する東海連盟の運営を行う。本団体の代表として職務を全うし、可能な限り本団体イベントと試合が重ならないよう調整する。
第二十八条 (共同業務)
以下に挙げる業務については幹部全員で行う。
1. 入部資格の確認
2. 活動において使用する備品の管理
3. 練習計画の立案及び実行
第二十九条 (役職選出方法)
本団体の役職は次期幹部の協議によって選出する。主幹、副主幹については、第十七条、第十八条を体現でき、次期幹部からの承認を得られ、前年の主幹に認められた者。
第三十条 (任期)
各役職の任期は原則として1年(11月1日より翌年10月31日まで)とする。役職発表後は次期幹部に役職ごとの引き継ぎを責任持って行う。
第三十一条 (引き継ぎ)
前幹部、現幹部共に、確実に引き継ぎを行う責任がある。幹部が2年生の間は、幹部の引き継ぎ期間とし、積極的に先輩に相談し、また前幹部は助言をする義務がある。
第四章 幹部会議
第三十二条 (構成)
幹部会議は、第十六条に定めた幹部によって構成される。
第三十三条 (目的)
本団体を運営する幹部が、必要な打ち合わせ、相談、話し合いをする場を提供することで、本団体の活動を円滑且つ有意義なものとすることを目的とする。
また、幹部会議では、以下の本団体における必要な決議を行う。
1. 本団体への入部希望者の入部についての審議、承認
2. 半年以上継続して活動に参加しない者のこれからの本団体への所属に関して、本人の意思を確認した上で、審議、勧告
3. その他運営に関する重要事項
第三十四条 (参加義務)
幹部会議は毎週土曜日活動前に開く。正当な理由のない欠席は認めない。
但し、留学、ガイダンス等と重複してしまった場合は学業を優先し、それを正当な理由として欠席を認める。
第三十五条 (成立)
幹部会議で行われる本団体における重要な議決には、幹部全体の3分の2以上の出席を要する。尚且つ審議決定は出席者の過半数の賛成をもって議決される。
第三十六条 (運営)
1. 幹部会議における議事運営は原則として主幹を議長とする。
2. 幹部会議での内容は書記が記録し、1週間以内に幹部内で情報共有を行う。また、直近の全体会議で主幹が報告する。
第五章 全体会議
第三十七条 (地位)
全体会議は本団体の最高執行機関且つ議決機関である。
第三十八条 (目的)
本団体に関する重要な決議を行う。また、全学年の情報共有、意見交換の場とし、全学年の意見を取り入れ、サークル運営に反映する事を図る。
また、全体会議では、以下の本団体における必要な決議を行う。
1. 第十五条罰則の適応
2. 予算、決算の審議及び決議
3. 規約の改正
4. その他運営に関する重要事項
第三十九条 (運営)
1. 全体会議における議事運営は原則として主幹を議長とする。
2. 全体会議での内容は書記が記録し、1週間以内に全体に情報共有を行う。また、議事録はクラブ部長に提出する。
第四十条 (参加義務)
特段の理由が無い限り、部員は参加する義務を有する。
但し、留学、ガイダンス等と全体会議の日程が重複してしまった場合は学業を優先し、それを正当な理由として欠席を認める。
第四十一条 (成立)
全体会議で行われる本団体における重要な議決は、部員全体の3分の2以上の出席を要する。尚且つ審議決定は出席者の過半数の賛成を持って議決される。
第四十二条 (日程)
原則として各学期の初めと終わりに開催し、日程は幹部会議で決定する。特段な事情により変更、緊急で開催する場合もある。
第六章 会計
第四十三条 (会計期間)
本団体の事業及び会計期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
第四十四条 (会計運営)
すべて本団体に必要な費用は部員により徴収した部費、大学からの援助金、その他雑収入をもってまかなわれる。
第四十五条(部費等)
本団体は、以下の費用を部員より徴収する。
?部費
?活動費
?連盟登録費
?連盟の試合出場費
?その他必要な経費
1. 部費は年額5千円とする。
2. 活動費、連盟登録費、連盟の試合出場費、その他必要な経費はイベント等に応じて、その都度決められる。
3. 退部の場合は、既に支払い済みの部費等について返金しない。また、個人の都合によりキャンセル費が発生した場合、原則として自己負担とする。
4. 部費等を特段の事情で延滞する場合、会計担当者に報告し、承認を得なければならない。また、その場合の延滞期限は原則として守らなければならない。
第四十六条 (支出)
以下の項目を部の経費として支出する。
?会誌代
?交通費
?コート代
?ボール代
?その他必要な経費
第四十七条(会計監査)
前任の会計が会計報告の前に会計監査を行う。
第四十八条 (会計報告)
会計は当該年度の決算及び翌年度の予算について、会計報告を4月の全体会議で行い、審議、承認を受けなければならない。
第七章 規約改正
第四十九条(規約改正)
1. 部員からの請求、または幹部会議の決議により発議される。
2. 本団体の規約改正は部員の3分の2以上が出席した全体会議において、過半数の賛成により行われる。
第八章 免責事項
第五十条(免責事項)
1. 本団体は、部員が本団体の活動中、及びその前後に負った負傷については、責任を負わない。
2. 本団体は、部室清掃や忘れ物処分等による私物紛失に対する責任を負わない。
附則
この規約の改正は2014年6月23日から施行する。